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借金の消滅時効について

民事では取得時効と消滅時効、刑事では公訴の時効と刑の時効があります。

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借金の時効中断について

借金の時効が中断する理由には、消費者金融側からの請求、差し押さえ、仮処分、債務の承認などがあります。時効の期間が過ぎても、当たり前のように返済の催促や依頼がくるのは、消費者金融側はそのことをわかっているからです。ただし内容証明便は、請求を受けてから半年以内に裁判上の請求をされることで借金の消滅時効は中断します。よく、郵便物の封を開けなければ受け取ったことにならないという言葉を聞きますが、それは誤った認識です。

借金時効までの期間は数え直しで、新たに時効期間が過ぎるのを待たなければなりません。ただし、金融会社側の請求は裁判に訴えた時のことで、返済遅延を指摘する封書や電話だけでは時効は中断されません。借金の消滅時効は時効期間が終わる前に、貸した側が裁判上の権利を行使したり、借りた側が借金を認めて返済に同意した時は、借金の消滅時効の時効期間はリセットされ、時効期間は振り出しに戻ります。

キャッシングローンを利用した場合の返済の時効は5年と定められています。減額提案書に署名をすると債務者が借金の存在を認めたことになるので、借金時効までの有効期間は一から数え直しになってしまいます。借金の存在を認めさせるために、例えば減額提案書にサインさせるなどの方法を取ります。

負債者側の行動によっても、消滅時効の消失は発生することがあります。いずれも民法で定められているものです。借金の一部を支払ってしまったり、借金の存在を認めるようなことをした場合がこれに当たります。



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